coffeebreak15’s blog

今までの経験や学んだことなど、思ったことを書いていき残したいと思います。

民法の大改正に対応するため猛勉強中です(泣)

1.法学部生あるある


「眠法」


 民法は、情報量が多い!

 大型書店に行っても、法律書籍の棚の多くを占拠し、

 どれがいいの、どこから始めたらいいの、

 迷いますよね。

 

 また、勉強を始めても

 どこを勉強しているのか?
 何をしているのか?
 森の中で迷った気分。

 

 そんな状況を少しは軽減すべく、下記の通り、ご提案いたします。

  (友人知人の弁護士に聞いた、民法をやり切る勉強法です) 

 

 会社員でも、民法の大改正は、かなり重要ですよね。

 会社でアナウンスがあったと思います。

 経済学部卒の私も大学でかじった程度。社会に出て必要に応じて

 勉強した程度です。

 

 しかし、今回の大改正は、「債権法・契約法」と

 いうビジネス上必須の分野の改正ということで

 私もここ1年ほど頑張りました。(今も続けています)

 

 私のような法学部以外の社会人の方も

 ご参考にどうぞ。

 

 

2.重要な民法
 民法は、「私法」の代表格です。

 私たちの生活のルールが書かれていると言っても

 いいでしょう。

 そんな「民法」が近年大改正されています。

 施行日はまちまちですが・・・。

 

 これは、一通り勉強して
 「さすが、法学部!」と言ってもらえるように
 民法の勉強を頑張りましょう!

 

3.まず初めに全体像をつかむ
 民法は、条文だけでも1000条以上あり、
 会社法と情報量が変わりません。

 

 しかし、なぜか民法は眠たくなりますよね・・・。

 

 そう、眠くなる前に、一通り終わらせるんです。。。

 

 飽きる前に、1冊を読み切る。

 

 (弁護士に聞くところ、法学部生の言う三種の神器は、

 「六法、判例集・基本書」みたいです。しかし、民法

 情報量が膨大で飽きるため、まず一通り見るための、入門書が

 あった方がやり切れるようです。)

 

4.一気に読む
 潮見佳男『民法(全)』有斐閣(2019年3月・第2版)
 1冊で民法総則から親族・相続法までの民法全分野をカバー。
 パンデクテン体系(条文順)。

 まず、民法の全体像をつかみます
 1冊で全体をカバーしており、かつ、著名な民法学者です。

 

 (当然ですが、民法は大改正されています。そのため、最新の

 書籍を購入してください。改正前のものを買っても改正に対応して

 いないので意味ないですよ) 

 

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民法(全)

民法大改正に対応しています。

 

5.条文を読む
 六法全書民法を1条づつ読んでいきます。

 必ず、「マイ六法」を買いましょう。

 最新版です。去年のものを先輩からもらったというのは、

 法学部生として残念です。法律は毎年どこか改正されますよ。

 

 おすすめは、「有斐閣 判例六法」です。
 学生でも持ち歩き出来るサイズです。

 この六法の利点は、なんといっても判例百選」への
 アクセス。条文の後に判例が付いていて、百選判例
 表示されています。つまり、重要条文であることが
 わかります。

 この条文がどうして問題になったのか、判例百選を

 読むことで実際の条文の使われ方がわかります

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10月中に、最新版(令和2年版)が出るようです。

 

6.条文の読み方
 条文は、①趣旨、②要件、③効果 を読み取ることが
 重要です。しかし、全条文そうなっているわけではないので
 注意が必要です。

 

 この時六法全書脇に置くのが、「基本書」です。
 条文の趣旨は何か、成立要件は何か、要件が満たされると
 どんな効果があるのか、を基本書で確認します。

 (条文の趣旨とは、なぜこの法律のこの部分にこの条文が置かれて

 いるのか、この条文を作った根拠は何か、ということです。

 条文が改正されたら、なぜ改正されたのか、が重要なのです。

 条文は六法を見ればわかりますが、趣旨は立案者(法務省や国会議員など)

 の考え方で理解していないと条文の使い方を間違えますから、重要です。

 判例百選で判決文を見ても、裁判所は「条文の趣旨はこれこれだから、」と

 示しています。)

 

 条文を読むごとにこの作業をすることで、法務部に

 配属された際、初めて使う法律の条文の趣旨、要件、効果が

 わかるようになります。

 

 この作業は、判例百選がついている条文だけでも
 はじめは良いでしょう。基本書は、

 全条文を解説しているわけではないので、、、、。

 

 (弁護士先生に聞いた学生の勘違い)

 法学部生で良くあるのが、「基本書」主義。

 六法を持たずに基本書を持ち歩いている学生です。

 しかし、社会に出て使うのは、「六法全書」です。

 そのため、六法全書を使いこなせないと、法務部は

 仕事にならない、とも言われています。

 また、司法書士など資格者も仕事の相棒は、

 「六法全書」です。

 そのため、六法全書を勉強の中心に置き、使いこなしましょう。

 

7.基本書
 教授指定で構いません。
 ただし、①趣旨、②要件、③効果が書き分けられていないと、
 それを調べるために、他書を探すのも面倒ですよね。

 有名な内田貴民法I-IV』東京大学出版会は、
 まだ書き分けられている方だと思います。

 教授指定以外は、大学の図書館で分かりやすいものを

 借りればいいと思います。

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内田民法は、改正対応版ではないようです。

 


8.判例集
 判例集は、「有斐閣 判例百選Ⅰ~Ⅲ」。

 この判例集の事案が、資格試験や公務員試験でよく出ると評判です。

 法律を勉強する際に基本となる判例集です。

 

 ノートに、①事案の概要、②論点、③裁判所の判断
 簡潔にまとめていきましょう。

 ①事案の概要は、絵で描いておくと後で思い出しやすくなります。
 ②論点は、問題となった条文とその「文言」を書き出します。
 ③裁判所がどのように判断したのか、法学部生なら
  「確かに、、、、しかし、、、、したがって、、、」で
  簡潔にまとめましょう。

 ①をキチンとまとめていないと、試験で引っかけられますよ。
  論点主義は、出題者も待ち構えています。
  「事案」を自分にわかりやすく、後から見直せるように
  まとめましょう。

 ②について、1つとは限りません。
  他の論点について、解説に載っていたりします。
  資格試験では、この事案の別の論点をきいてくることもあり、
  知ってる事案でありながら解答できないことが
  出てきてます。
  民法を2周りぐらいしたら、3周目で解説まで
  踏み込んでみましょう。

 

 判例百選は、「マイ判例集」として買いましょう。

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判例百選Ⅰ


9.民法をやりきる
 民法をやりきることは、公務員試験や司法書士行政書士
 などの資格試験などで気持ち的に優位になります。

 大体民法は中途半端なまま試験を受けている学生が

 ほとんどのためです。やり切れないのです。

 

 そもそも民法」を最後までやり切ること自体、
 凄いことです。

 

 「民法を制するものは、司法試験を制する」と
 言われるほど、民法をやりきるのは大変です。

 

 だからこそ、最初から細部に入らず、全体像を意識して
 大から小へ進めていきましょう。

 

10.民法を一度は終えている方

 これは良いなと思ったのが、「完全整理択一六法 民法

 (LEC)です。

 

 条文、趣旨、要件、効果、論点とコンパクトにまとめられて

 おり、民法を一度終えていれば読みやすいと思います。

 

11.最後に

 法学部生なら、やり遂げたい「民法」。

 この大改正のタイミングで、「私は法学部卒で得意は、

 「民法」です。」は、強みですよ。

 

 また、社会人なら避けては通れない「民法の大改正」

 搔い摘んだ雑誌情報やネット情報ではなく、

 この機会にじっくり「民法」と向き合っては、

 いかがでしょうか?

 

12.追記

 マニアックですが、いままで常識となっていた考え方が、

 変更されています。 120年ぶりの大改正ですから、

 常識が変わります。だから、世間は大騒ぎしているんです。

(担保責任の「法的性質」で一般的であった法定責任説が、

 この改正で契約責任説に変わっています。

 条文が削除されたり、改正されたり、新設されたりしています。

 取引上の常識=民法自体の根底にある「考え方≒習慣」が変わって

 いるのです

 

 業種によっては、取引や契約内容に多大な影響が出ます。

 (借家で明け渡し時の経年劣化は、貸主負担ということが条文に

 明確に書いてある、契約の解除に債務者の帰責事由は不要になった

 =削除された、など)

 

 特に法務部を置いていない、中小・零細企業の幹部の皆さんは、

 取引慣習が変わるという危機感を持っておいてください。

 (顧問弁護士に任せてある、では済まないレベルですよ

 

何度も言いますが、120年ぶりの大改正です!

 

 幹部自身が理解していないと、「知らなかった」では

 済まないレベルです

 

 相続関係も「民法」に入っていますし、改正されています。

 家族にとって重要な改正ですよ。

 

 搔い摘んだだけの知識・枝葉の知識では、民法大改正の幹

 の部分=考え方が見えませんよ。

 

 私は、今でも勉強を続けています(泣)

 来年施行分の親族相続関係です、、、。

 あれ、無い!あれ、これ聞いたことない、新しい!など、大変です、、、、。