coffeebreak15’s blog

今までの経験や学んだことなど、思ったことを書いていき残したいと思います。

人事部から:今年は正念場です

1、新年のご挨拶


 ご愛読いただいている皆様、

 明けましておめでとうございます。
 

 今年も、私が経験してきたことを書き、
 皆様のお役に立てばと思っています。


 よろしくお願いいたします。

 

2.はじめに
 2019年年末かけて、いろいろ交流会に
 参加し、情報交換をしました。

 その際に出た、
 ①外国人採用について
 ②同一労働同一賃金について
 書きたいと思います。

 

 結構シビアです。
 新年の受かれ気分は飛びますよ。。。

 


3.外国人採用について
 お会いした行政書士の先生や社会保険労務士
 先生とお話しした時のことです。

 

 外国人で企業の人手不足を補う策を
 政府がしていますね。
 その点で、政府と外国人の認識、企業側の
 認識の違いから未だミスマッチの状態が
 続いているとのことです。
 現場レベルでのミスマッチです。

 

 例えば、高度人材を企業が雇おうとしても
 そもそも年収面で折り合いがつかない。
 日本の企業は留学生が日本の大学を卒業し
 就職する場合、新卒扱いで給与20万円程度
 条件提示するらしいですが、
 そもそも留学生側は大卒なら年収1~2千万円
 スタートを期待しているとのことです。

 

 つまり、留学生からすれば、日本の高度な
 大学の授業を受け、日本の企業ではなく
 外国の高く雇ってくれる企業へ就職するのだそうです。


 この点で、そもそも年功序列賃金制度の残骸と言われる
 「初任給」制度自体、制度疲労となっていて、
 新卒個人別に年収が決まる、という制度にしないと
 優秀な外国人留学生は、外国の企業へ行ってしまう。

 

 この点は、次に述べる「同一労働同一賃金」にも
 繋がる気がします。

 


4.同一労働同一賃金について
 この点について、新卒は初任給20万円程度から始まり
 仕事の成果で賃金が上がっていきますね。

 しかし、主任クラスなら新卒と任される仕事は
 部署により大して変わらない時があります
 そのような場合、主任でキャリアが3~5年あろうとも
 やっていることは同じなら賃金も同程度になる
 ということですね。(賞与も同額レベル)

 

 また、製造ラインでもセル方式で仕事をしていれば、
 正社員だろうが契約社員だろうが同じ仕事を
 しているラインもある。
 そうすると、契約社員にも賞与を払わないと同一扱いに
 ならない、ということになる。

 

 牛丼屋やラーメン屋で店長と同じ仕事をするアルバイト
 に同じ賃金水準で支払うのか、賞与も支払うのか、
 やっていることは変わらない。
 店長が休憩中は売り上げを管理し、バイトのシフトを
 組んで・・・同じ。。。。。
 

 大企業は今年から適用されるが、中小企業の経営者の方は、
 どれだけのインパクトがあるのか、わかっているのだろうか?

 

 

5.インパクト大。成果主義到来以来の大改革!
 私が新卒で入社した時、「年功序列から成果主義へ」を
 スローガンに人事制度の大改革が行われていました。
 労働組合と会社が何度も話し合い、緊張感がありました。

 それと同じ光景が広がっています。

 

 同じ仕事なら同じ賃金です。
 同じ仕事なら、アルバイトだろうが契約社員だろうが
 パートタイマーだろうが、同じ扱いです。
 賞与の支払いが必要になるかもしれません。
 正社員の賞与額を削らないと、非正社員に支払えません。

 

 もはや、賃金テーブルも、「主任だから○○円から△△円の間」、
 という決め方ではなく、「仕事が・・・だと○○円から△△円
 の間」になります。
 賃金テーブルではなく仕事別賃金表です。

 

 そうすると正社員と非正社員の区別はいるのか?

 賞与は誰に支払うのか?

 退職金も非正社員に支払うのか?

 そもそも会社に全員に支払える体力はあるのか?

 

 

 

6.来年から始まる中小企業の経営者の皆さんへ
 中小企業の経営者の皆さんは、職務記述書を詳細に
 作らないと、「私もこの仕事してますから○○円ください。
 あと、賞与も。」と非正社員に言われかねませんよ。

 

 

 職務記述書は、モデルがあっても詳細は会社別に異なります。
 少しづつでも作って行かないと間に合いません。

 (一職務につき、紙ファイルパンパンくらいになりますよ。

 仕事によっては、キングファイルがパンパンになりましたから。

 それぐらい詳細に作っています。)

 


 請求される額は、未払い残業代レベルではありませんよ。
 詳細に作らないと基本給自体正社員と同じ」と裁判所

 言われかねませんよ。賞与まで上乗せされたら、大変な額に
 なりますから。体力が無ければ、会社が飛びますよ。

 

 中小企業の経営者の皆さんは、未払い残業代も遡りが
 2年から3年になり、原則は5年ですから「未払い残業代で
 倒産」が増えると弁護士の先生が言ってました。

 

 私の記事でも書いてますが、優秀な社労士・弁護士など
 専門家を雇わないと制度を詳細に作りこめませんよ。
 対抗する先生ではなく、「国の政策に合わせてくれる先生」
 です。

 

 裁判ばかりしていたら、倒産します。

 負け戦です。

 法律がある以上、裁判所は法律に従いますから。
 対抗するだけ、時間とお金の無駄です。

 

 もう古臭くなった考えは捨て、

 国の政策に合わせていく。

 
 賢く生き抜きましょう。